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裁判書類作成業務

 司法書士は、あなたのために、裁判所に提出する訴状や申立書等の書類を作成します。

 あなたが自分で裁判をしようとするとき、どんな手続きが良いのか、どんな手続きが必要なのか、と立ち止まるときがあるかもしれません。そんなとき、司法書士はあなたのお話をじっくりと聞き、アドバイスし、納得のいく解決ができるように書面作成を通じてサポートします。

 その他、検察庁に提出する告訴状などの書類の作成もすることができます。



突然裁判所から書類が届いたとき

 例えば、訴状があなたの元へ送られてきたとき、どのように対応したら良いかをアドバイスしたり、あなたの言い分を法的に整理して訴状に対する答弁書を作成したりします。
 訴状が届いてそのまま放置しておくと、相手方の主張通りの判決が出て、あなたに不利益を及ぼす可能性があります。お近くの司法書士に、なるべくお早めにご相談ください。

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相続の放棄をしたいとき

 相続人には自らの意思で相続をしないことを選択するという自由が認められています。これを相続放棄といいます。例えば、亡くなられた方の残された財産(預金・土地など)が2000万円で借金が3000万円だとすれば相続をするとマイナスとなってしまいます。このような場合には相続放棄をすることにより、一切の権利義務の承継を免れることができるので、土地・預金を手にすることはできなくなりますが、借金の支払いも免れることができます。
 相続放棄の手続は自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

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借金を返すことができなくなったとき

 借金の法的な整理には、自己破産、個人民事再生、任意整理、特定調停の4種類の解決方法があります。任意整理以外の方法は、裁判所における手続きとなります。それぞれの解決方法には、メリットとデメリットがあり、あなたの生活状況、返済能力(毎月の返済可能額)、借入れの経緯等から総合的に判断することになります。
 司法書士は、自己破産や個人民事再生などの申立書を作成することで、経済的な立ち直りをお手伝いします。
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