トップページ > 司法書士の仕事 > 簡裁代理業務

簡裁代理業務

 一定の研修を終了し、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、法令で定められた範囲(請求額が140万円まで)の簡易裁判所を管轄とする民事紛争につき、あなたの代理人として法廷で弁論するなど、様々な裁判上の手続を行います。

 また、法令で定められた範囲(請求額が140万円まで)の民事上のトラブルについて、あなたの代理人として相手方と裁判外で和解の交渉をします。



貸したお金を約束どおりに返してもらえないとき

 訴訟により貸したお金を取り戻すには、通常の訴訟によるほか、少額訴訟、支払督促、調停などがあります。
 司法書士は、それぞれの事案に合った手続きを選択し、あなたの代わりに裁判手続きを行い、権利の実現に助力します。
 
ページの先頭
貸している部屋の賃料をきちんと払ってくれないとき

 正当な理由がないのに家賃を滞納しているとき、多くは配達証明付き内容証明郵便で期限を決めて支払うように催告をします。それでも支払いに応じてくれないときは、裁判上の手続きを利用して、支払いを請求します。その裁判に勝訴した場合、賃借人の預貯金や給料の差押等の強制執行を求めることもできます。
 また、何度も催告しているのに3ヶ月以上も家賃を滞納しているときは賃貸借契約を解除し、明渡しを求めることもできます。
ページの先頭